町田市 整形外科・内科 外科・リハビリテーション科

 〒194-0035 東京都町田市忠生2-28-5
TEL: 042-793-0201

労災・交通事故

交通事故で受診される場合

交通事故で受傷された場合、原因が第三者に責任があるため、原則として自賠責保険の適応になり健康保険が使用できません。

そのため、診療費に関する請求は全額、患者様に請求させていただくことになります。  
(当院)→(患者様)→(加害者、加害者側の損保保険会社)

※当院と損害保険会社との間には直接の契約関係はありません。

医療費支払い方法

窓口負担なし

1)加害者側の損害保険会社から連絡があった場合(任意一括払い)
患者様の治療費は当院で一時立て替え、月単位で保険会社に請求いたします。
(損害保険会社の支払が滞った場合は、患者様に全額お支払いいただくことになります。)

この場合は窓口での患者様に直接の医療負担はありません。
任意一括にて治療を受けられる場合は、来院される前に必ず加害者側の損害保険会社から
当院に連絡を入れるよう指示して下さい。

窓口負担あり

2) 自賠責保険のみの場合(相手が任意保険未加入など被害者請求する場合) 
医療費は患者様が毎回窓口でお支払いになり、月単位で自賠責診断書、明細書をご依頼に応じて作成します。
これを患者様が必要書類とともに保険会社に提出します。

3)
健康保険使用の場合(例外的使用)
患者様が健康保険組合に第三者行為届けを提出し許可を受けてください。当院では第三者行為で届けられた書類のコピーと保険証を提示していただいた日から以降は健康保険治療となり、窓口で毎回一部負担金をお支払頂きます。


この場合患者様自身が加入している健康保険の保険者(社会保険なら健康保険組合・社会保険事務所等、国民健康保険なら居住地の市町村)に、遅滞なく「第三者行為」の届出を行う必要があります。その時、健康保険組合の担当者のお名前を聞いて下さい。
健康保険による治療は、健康保険法等に基づいて使用できる薬剤の種類・量、リハビリの内容等に制約があります。
また、外来受診の際には、その都度窓口で健康保険一部負担金の支払いが必要となります。交通事故外傷は緊急対応を要することが多く、また後遺症を極力残さないためにも制約のある健康保険診療は適さないのです。
しかし、患者さまの過失が大きく、更に治療費・休業損害・慰謝料等の総損害額が120万円を超えるような場合には窓口にご相談下さい。

健康保険による治療の場合は、損害保険会社所定の書類(自動車保険の診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書)を作成する義務は医療機関にありません。
ただし、患者様の求めにより、健康保険診療の規制に基づいて本院所定の書類を発行します。健康保険治療開始日以降は、交通事故に関する書類の作成費用は患者様負担となります。

健康保険を使用するかどうかは、患者様ご本人が決めるもので、加害者や損害保険会社から指示されるものではありません。     

労働災害で受診される場合

申請手続きのため、来院時に様式5号の書類に必要事項をご記入のうえ提出してください。
様式5号は勤務会社にもあります。
 通勤中や仕事中のケガにもかかわらず、何かの事情で労災を使用できない場合は自由診療となります。
尚、仕事中のケガを健康保険で見て欲しいとご依頼される場合がありますが、違法行為となりますのでご容赦ください。

クリニック案内

医院名
ただお整形外科・内科
院長
葛目 正央
住所
〒194-0035
東京都町田市忠生2-28-5
診療科目
整形外科・内科・リハビリテーション科
電話番号
042-793-0201

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ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。